農地を転用する際には、都道府県知事や農林水産大臣への届出・許可が必要です。所有者であっても勝手に住宅や駐車場、オフィス、店舗といった農業以外の目的に転用することはできません。具体的な許可基準は自治体ごとに異なるため、専門家へ相談し適切な手続きを行う必要があります。
詳しくはこちらからご確認頂けます。
田舎の土地を運用するなら?土地活用の注意点とおすすめ活用方法
農地を転用する際には、都道府県知事や農林水産大臣への届出・許可が必要です。所有者であっても勝手に住宅や駐車場、オフィス、店舗といった農業以外の目的に転用することはできません。具体的な許可基準は自治体ごとに異なるため、専門家へ相談し適切な手続きを行う必要があります。
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