生命保険契約では、被相続人本人以外の受取人(例えば配偶者や子供)が指定されている場合に限り、その受取金額は非課税となります。このため、生前に適切な生命保険契約を結ぶことで、相続時における財産評価額を抑えることができます。
詳しくはこちらからご確認頂けます。
土地活用による相続税対策とは?有効な理由と相続税の基礎知識
生命保険契約では、被相続人本人以外の受取人(例えば配偶者や子供)が指定されている場合に限り、その受取金額は非課税となります。このため、生前に適切な生命保険契約を結ぶことで、相続時における財産評価額を抑えることができます。
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