日本は、総人口に占める高齢者の割合が年々増加し、超高齢社会と呼ばれています。高齢者向け福祉施設の需要も高まり、この分野での土地活用を検討している土地オーナーもいるかもしれません。
ここでは、土地活用方法として考えられる高齢者向け福祉施設の特徴や種類、提供サービスの違いなどについてご紹介します。
医療を提供する福祉施設の種類
高齢者向け福祉施設に入居したいという高齢者本人や家族にとって、万が一のときにすみやかに医療を受けられるよう、医師や看護師が常駐している施設を探す人も多いことでしょう。
一般的に、「医療を提供する福祉施設」という意味で「医療系介護施設」という言葉が使われることがありますが、実は医療系介護施設という名称の施設はありません。
医師や看護師が常駐、もしくは近隣施設にいて医療を提供する高齢者向け福祉施設としては、下記のような施設があります。
医療機関を併設している介護施設
病院やクリニックなどの医療機関が併設されている介護施設では、入居者の疾患が悪化したり、急に体調不良になったりした場合は、すみやかに医師の診療を受けることが可能です。
介護老人保健施設
介護老人保健施設は、医師による管理のもと、看護や介護を行う施設です。医療ケアをはじめ、日常生活の支援サービスを提供しています。施設を利用できるのは、介護保険法による要介護認定を受けた高齢者のうち、入院治療の必要はないものの、リハビリテーションが必要な方です。
ナーシングホーム
ナーシングホームとは、欧米などに見られる老人ホームの呼称で、日本における明確な定義はありませんが、民間が運営する有料老人ホームで訪問看護事業所を併設している場合がこれに該当するといわれています。高齢者の日常生活の介護から医療、リハビリテーション、終末期の看取りまで、施設によってさまざまなサービスがあるのが特徴です。
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土地活用の対象として考えられる福祉施設の種類
高齢者向け福祉施設にはいくつかの種類がありますが、一般の土地オーナーが福祉施設を建てて土地活用をする場合、介護老人保健施設などの公的施設は現実的ではありません。
医師や看護師を配置する必要がなく、民間事業者が運営できる施設にはどのようなものがあるのか見ていきましょう。
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、居住部分についての賃貸借契約を結んで利用者が入居する、バリアフリー対応などがされている高齢者向け福祉施設です。60歳以上の方が入居できる、高齢者向けの賃貸住宅といえます。
賃貸借契約以外の介護サービスや、食事・掃除・洗濯などの生活支援サービスは別契約になっていて、希望者は別途利用契約を結ぶことでサービスを受けることが可能です。
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは、自立して生活ができる方や介護の度合いが軽い方を対象にした高齢者向け福祉施設です。サービス付き高齢者向け住宅が賃貸借方式であるのに対して、住宅型有料老人ホームは利用権方式での契約形態が多いのが特徴です。利用権方式は、入居時に一時金を支払うことで、居室などの施設を利用する権利を得られます。
また、提供サービスの内容は施設によって異なりますが、一般的には食事や生活支援のサービスが提供されるケースが多いようです。介護サービスを受けるには、併設または外部サービスを別途契約することで、訪問介護サービスやデイサービスを受けることが可能です。
グループホーム
グループホームは、要支援2または要介護1の認定を受けていて認知症の高齢者などを対象にした福祉施設です。少人数の入居者が生活援助を受けながら地域社会の中で暮らす場で、入居対象によって大きく下記の2つに分けられます。
・障がい者グループホーム
障がい者グループホームは、身体障害、精神障害、知的障害のある方などを入居対象とした施設です。グループホームのスタッフが、入浴・排泄・食事などの介護や、調理・洗濯・掃除などの家事、日常生活上の相談などの生活援助サービスを提供し、障がいのある方などが地域の中で自立して暮らすための生活サポートを行います。
・認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
認知症高齢者グループホームは、原則として認知症の診断を受けた要支援2または要介護1以上の高齢者が入居対象の施設です。入浴・排泄・食事などの介護や、日常生活上の世話といった生活援助サービスをスタッフが提供し、認知症の高齢者の症状改善や進行を防いで安心して暮らせるようになることを目的としています。
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福祉施設を建てて土地活用する際の3つのポイント
一般の土地オーナーが、土地の活用方法として福祉施設を検討する際には、どのような点に留意すればいいでしょうか。主に、下記のような3つのポイントがあります。
1 実績が豊富な専門家や運営事業者を選ぶ
福祉施設は、その整備・拡充を国や自治体が積極的に推進していることもあって、新規参入事業者が増加しています。ただ、福祉施設の開設・運営には、関連する法律や各自治体の基準に則った開設申請・運営が必要です。土地活用のノウハウを持った専門家に相談したり、運営実績が豊富な事業者を選んだりするなど、選定は慎重に行いましょう。
2 ニーズに合わせて、実現可能な福祉施設を建てる
福祉施設は、高齢化の進展で継続的なニーズが見込める土地活用の方法です。特に、グループホームは民間事業者による運営が可能で、一般の土地オーナーでも土地活用が可能な福祉施設といえるでしょう。現在、入居需要に供給が追いついていないといわれているため、競合施設が少ないうちに建設することができます。
3 所有している土地の広さに応じた、最適な福祉施設を検討する
土地活用を検討する際には、所有している土地の広さに応じて運用しやすい福祉施設を選ぶこともポイントです。
例えば、駐車場を併設した30床から40床のサービス付き高齢者向け住宅を建てる場合、400坪から500坪の土地が最適。また、200坪から300坪の土地は、グループホームを最大2棟建てることができて、運営バランスに適した土地の広さといわれています。
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高齢者向け福祉施設の特徴を考慮して、最適な土地活用を検討しよう
高齢者向け福祉施設にはいくつかの種類があり、提供サービスなども異なります。土地活用という観点からは、医師や看護師が常駐する施設や公的施設などは、一般の土地オーナーが建てるのには向いていません。社会的なニーズがある福祉施設の中から最適な土地活用方法を選ぶためには、経験豊富なプロに相談するのが望ましいでしょう。
株式会社タカオでは、高齢者向け福祉施設をはじめ、さまざまな土地活用の無料相談を承っています。ぜひ一度、お気軽にご相談ください。