障がい者グループホームは、社会貢献と安定した収益性が期待できるとして注目されている土地活用方法です。
ここでは、障がい者グループホームとはどのようなものなのかご紹介します。また、経営面での特徴など、土地オーナーが知っておきたい基礎知識についても見ていきましょう。
障がい者グループホームは、障がいのある方が地域の中で共同生活する暮らしの場
障がい者グループホームは、障がいのある方が日常生活を送る上で必要な支援を受けながら、少人数で共同生活をする住居のこと。「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」によって定められた障害福祉サービス事業のひとつで、共同生活援助といい入浴や排泄、食事の介護、生活相談などの生活援助サービスが提供されます。
入居対象者は、身体障害、知的障害、精神障害、指定難病のある方などで、障がいのない方と同じように地域の中で自立した社会生活を営めるようにすることが目的です。
障がい者人口の増加に伴い、国が推し進める障がい者支援の拡充
厚生労働省の「平成30年版厚生労働白書」によれば、日本国内における障がい者数は、施設入所者や在宅者、外来患者などの総数で見ると、2006年は約655.9万人でしたが、2018年には約936.6万人となり、12年間で約280.7万人増加しています。障がい者人口の増加に伴って、障がい者グループホーム数も増加傾向にありますが、施設の供給が追いついていません。
国では、2013年に障害者総合支援法を施行後、障がい者の生活支援の拡充や、サービスの質の確保と向上を図る施策を推し進めてきました。現在も、国と自治体とが連携して障がい者の生活基盤の整備促進の取り組みを行っており、グループホーム開設などの費用を補助する事業も実施されています。
土地活用に向いている障がい者グループホームの種類
個人の土地オーナーが土地を活用する場合、収益性の観点で障がい者グループホームが向いています。障がい者グループホームでは介護サービス包括型と日中サービス支援型、外部サービス利用型がありますが、一般的には、下記の2つの援助サービスタイプのどちらかを選択することが多いでしょう。
介護サービス包括型
介護サービス包括型の障がい者グループホームは、主に夜間や休日に、入浴・排泄・食事などの介護や、調理・洗濯・掃除などの家事、日常生活上の相談といった生活援助サービスを、グループホームのスタッフが提供します。
日中サービス支援型
日中サービス支援型の障がい者グループホームは、短期入所という障がい者の緊急一時的な宿泊の場を提供するサービスを併設し、日中の時間帯も含む24時間体制で、グループホームのスタッフが生活援助サービスを提供します。
日中活動サービスなどを利用することが難しい重度区分の障がいのある方などに対して、介護や家事、生活援助サービスを行います。
障がい者グループホームの経営面の特徴
土地活用の場合、土地オーナーがみずから障がい者グループホームを経営するのではなく、土地に建物を建てた後は、運営事業者などに一括借り上げしてもらう「建て貸し」方式で運用するのが一般的です。
事業者に経営を任せられるとはいえ、有益に土地を活用してもらえるかどうかは気になるところでしょう。そこで、障がい者グループホームの経営面の特徴について見ていきましょう。
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退去リスクが低く、運営収入源が安定している
障がい者グループホームは、障がいのある方が、地域の中で自立した暮らしを営むことを前提とした住居です。入居者は一度入居すると長く住む傾向があるため、一般のアパートやマンションと比べて退去リスクが低いという特徴があります。
また、障がい者グループホームは、法律にもとづいた障害福祉サービス事業のため、運営収入源が安定しています。障害福祉サービス事業を利用する障がい者に対して支給される給付費のうち、所定金額が代理受領方式により、国民健康保険団体連合会(国保連)を経由して運営事業者に支払われます。
人員配置に必要な世話人には資格要件がなく、スタッフの確保がしやすい
障がい者グループホームには、管理者、サービス管理責任者、世話人などの人員配置が義務づけられており、配置人数は入居される障がい者の区分、グループホームの定員や入居者を支援する内容によって異なります。
障がい者に適切なサービスを提供されるように個別支援計画の作成やサービス管理などを担当するサービス管理責任者は資格が必要になりますが、世話人は、入居者に寄り添った心身のサポートができる人であれば、特に資格は必要ありません。例えば、未経験の主婦がパートタイムで働くことも可能なため、人材確保や人件費の面で、必要以上に採用コストが高くなる心配はないといえるでしょう。
障がい者支援の社会貢献につながる
障がいがあっても、障がいがない人と同じように地域社会の中で長く暮らしたいと願う障がい者は少なくありません。障がい者グループホームの建設・運営は、共同生活を通じて障がい者の自立した暮らしを支援することが目的であり、社会的意義がある事業です。
立地条件や周辺環境に左右されにくい
アパートやマンションの場合、安定して入居者を確保するためには、電車やバスなどの交通利便性のほか、病院や学校、スーパーなどの周辺施設が充実しているかどうかといった立地条件がポイントになります。
しかし、障がい者グループホームは、障がいのある方がスタッフのサポートを受けながら暮らす場であることから、一般的な賃貸物件に求められる立地条件や周辺環境を、同じように満たす必要はありません。土地活用という観点では、土地の形状が旗竿地などの変形地であったり、主要駅から離れたエリアであったりしても、十分に活用できる可能性があります。
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障がい者グループホームで土地活用をする上での注意点
障がい者グループホームで土地活用をする際には、いくつか注意点があります。法律や各自治体が定めるルールに則って開設・運営を行うようにするのはもちろんですが、ここでは、土地オーナーの視点から見た注意点について見ていきましょう。
開設・運営には専門的なノウハウが必要
障がい者グループホームの開設・運営には専門知識が必要で、一朝一夕に誰でもできるものではありません。開設に必要な行政への申請をはじめ、法律で定められた施設・運営基準への対応、開設後の安定した経営などには専門的なノウハウが求められます。
障がい者グループホームでの土地活用を検討する際には、信頼できる事業者や専門家を見つけることが大切です。
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用途を変更する場合、ほかの施設に転用しにくい
障がい者グループホームの設備は、法律や各自治体が定める指定基準を満たすことが必要で、例えば、下記のような基準があります。
<設備に関する指定基準例>
・1つの居室は収納スペースを除いて7.43平方メートル以上
・1つの事業所の利用定員は4人以上10人以下
・居室の近くに入居者などが交流を図ることができる食堂またはリビングが必要
・1部屋はスタッフの部屋が必要
・キッチン、トイレ、洗面設備、浴室は、10人を上限とする生活単位ごとに区分して配置する
障がい者グループホームとして建てた建物を別の用途に変更して使おうとする場合には、上記のような間取りと設備が活かせる用途を検討するか、リフォームなどをして間取りや設備を作り替える必要があるでしょう。
障がい者グループホームの特徴を理解して、有効な土地活用を!
障がい者グループホームの経営は、国が推し進める障害福祉サービス事業の一環と考えると、社会貢献度が高いとともに、行政の支援も受けながら安定した運営が見込める事業といえます。また、土地オーナーみずからが経営する必要のない建て貸し方式もあるため、土地活用方法としておすすめです。
所有する土地が障がい者グループホームに適しているかどうかなど、プロのアドバイスを仰いで、有益な土地活用を目指しましょう。