障がい者
グループホームの
運営支援事業
サポートが欲しい
障がい者グループホーム運営の事業を
オススメする理由
需要が伸び続けています
人口の増減に比べて障がい者の人数は
増えています!!!
介護が必要な高齢者の人口よりも障がい者の人口が実は多いのです!
また、障がい者認定の人口は年々増加しています!
収入源が国=安定的
国の障がい者福祉サービスの予算は増加し続けている!
社会的に喜ばれる事業
入居者である障がい者本人や親御様からのニーズは高い為そのニーズに応えられることは大変喜んで頂ける事業です。
入居者本人と親の2つのニーズがありグループホームが必要とされる。
一人暮らしをしたいけど、不安。
サポート付き住まいがあれば...
- 自立した生活がしたい
- 親元を離れて一人暮らしがしたい
- 仕事場の近くで暮らしたい
私が面倒をみられなくなったらこの子はどうやって生活する?
部屋を探そうと思っても既に満室...
- 自分の老後(介護)、死後が心配
- 子供の面倒がみられなくなってきた
- 既に施設やグループホームが満室
日中サービス支援型グループホームの
ご紹介
日中サービス支援型GHとは?
- 障害者の重度化・高齢化に対応できる共同生活援助の新たな類型として、「日中サービス支援型共同生活援助」(以下「日中サービス支援型」という。)を創設。
- 日中サービス支援型の報酬については、重度の障害者等に対して常時の支援体制を確保することを基本とする。なお、利用者が他の日中活動サービスを利用することを妨げることがないような仕組みとする。
- 従来の共同生活援助よりも手厚い世話人の配置とするため、最低基準の5:1をベースに、4:1及び3:1の基本報酬を設定。
・ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ)
※ 世話人の配置が3:1の場合
(1) 区分6 1,098単位
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※ このほか、看護職員を配置した場合の加算を創設する。
住まいの場であるグループホームの特性(生活単位であるユニットの定員等)は従来どおり維持しつつ、スケールメリットを生かした重度障害者への支援を可能とするため、1つの建物への入居を20名まで認めた新たな類型のグループホーム。
地域における重度障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供するため、短期入所の併設を必置とする。
障がい者が重度になっても、支援を手厚くすることで引き続き自立に向けた支援を地域で実現!
重度者の日中活動も積極的にサポートする!
これまでの包括型GHと
日中サービス型GH何が違うの?
これまでの包括型GHと日中サービス型GHの違いは、入居対象者を主に重度者にしている点。
より高齢者住宅のような設備やサービス提供を行う施設になる。
日中サービス支援型GHで
押さえたいポイント
区分3以上を基本とした中重度の障がい者を対象としたGH
入居者は日中活動も可能であり、その場合、区分1・2の人も入居可能
1棟10室ルールが20室まで設置可能に
包括型GHよりもスケールメリットを活かせ、8人以上▲5%の減算も撤廃
重度対応であるが故に夜勤の配置も必須化・・・より施設に近づく
さらに手厚く配置する場合は加算あり
1日の報酬単価が区分ごとで1.2倍~1.7倍に
単価が上がる分、人件費も増加することを考慮すること
世話人3:1配置が創設、より手厚い人員配置へ
建物は少々コストアップでも客単価アップにより収益アップ
国もグループホームの
重度化・高齢化対策に注力
グループホームにおける
重度化・高齢化への対応
※厚生労働省_令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容から抜粋
重度障害者支援加算の対象者の拡充(強度行動障害を有する者に対する評価)
グループホームにおける重度障害者の受入体制を整備するため、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者を算定対象に加える。
重度障害者支援加算(Ⅰ)360単位/日 ※
重度障害者等包括支援の対象者(区分6かつ意思疎通が困難である等の一定の要件を満たす者)
【新設】重度障害者支援加算(Ⅱ)180単位/日 ※区分4以上の強度行動障害を有する者
医療的ケアが必要な者に対する評価
グループホームにおける医療的ケアが必要な者に対する支援について、看護職員を配置するグループホームに対する加算を創設。
【新設】 医療的ケア対応支援加算 120単位/日
強度行動障害を有する者の受入促進(体験利用の評価)
強度行動障害を有する者が地域移行のためにグループホームにおいて体験利用を行う場合に、強度行動障害支援者養成研修、又は行動援護従業者養成研修の修了者を配置するグループホームに対する加算を創設。
【新設】 強度行動障害者体験利用加算 400単位/日
基本報酬の見直し
「日中サービス支援型グループホーム」の基本報酬について、重度障害者の受入れのインセンティブが働くようメリハリのある報酬体系に見直し。
(例)日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ)
【現行】 区分6:1,104単位/日、区分5:988単位/日、区分4:906単位/日、区分3:721単位/日
【見直し後】 区分6:1,105単位/日、区分5:989単位/日、区分4:907単位/日、区分3:650単位/日
※ 介護サービス包括型・外部サービス利用型の基本報酬についても、重度障害者に配慮しつつ、経営の実態等を踏まえて見直し。
夜間支援等体制加算の見直し
入居者の状況に応じた手厚い支援体制の確保や適切な休憩時間の取得ができるよう、
・夜間支援等体制加算(Ⅰ)を入居者の障害支援区分に応じたメリハリのある加算に見直した上で、
・夜間支援等体制加算(Ⅰ)による住居ごとの常駐の夜勤職員に加えて、更に事業所単位で夜勤又は宿直の職員を追加配置した場合の加算を創設。
夜間支援等体制加算(Ⅰ)・住居ごとの夜勤職員を配置 ※1
夜間支援等体制加算(Ⅱ)・宿直職員を配置
夜間支援等体制加算(Ⅲ)・警備会社への委託等
(Ⅰ)に上乗せで加算 ※2
【新設】 夜間支援等体制加算(Ⅳ)・事業所単位で夜勤職員を追加配置
【新設】 夜間支援等体制加算(Ⅴ)・事業所単位で夜勤職員(夜間の一部時間)を追加配置
【新設】 夜間支援等体制加算(Ⅵ)・事業所単位で宿直職員を追加配置
※1 夜間支援等体制加算(Ⅰ)の見直し
(例)利用者が5人の場合
【現行】(区分に関わらず)269単位/日 ⇒ 【見直し後】 区分4以上:269単位/日 、 区分3:224単位/日 、 区分2以下:179単位/日
※2【新設】夜間支援等体制加算(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)
(例)利用者が15人以下の場合
夜間支援等体制加算(Ⅳ)60単位/日 、夜間支援等体制加算(Ⅴ)30単位/日 、夜間支援等体制加算(Ⅵ)30単位/日
※重度障害者の個人単位のホームヘルパーの利用の経過措置については、重度障害者の受入体制を確保する観点から引き続き継続。
施工実績
タカオのサポート
1.ご提案・事例紹介
ご検討中の福祉施設に関して、現在の運営状況や経営計画をお伺いの上、最適な事業プランの提案を行います。
また、弊社提携先のコンサルティング会社を通じて、全国の成功事例・失敗事例の情報もご提供させていただきます。
2.事業計画書の作成
福祉施設の新規開設に不可欠な事業計画書作成のサポートを行います。特に金融機関からの資金調達には、綿密な計画書の作成が必要です。
ご検討される福祉施設に関する市場調査資料から、収支計画書、物件資料、建築提案書類等をご提案いたします。
3.資金調達支援
福祉事業融資に積極的な金融機関とそうでない金融機関が存在します。
また、支店や担当者によって融資結果に影響がある場合もあります。
タカオでは、福祉事業融資に積極的な金融機関と提携し、ご紹介はもちろん、融資交渉もサポートさせていただきます。
4.開設準備支援
福祉施設の新規開設には、行政機関への指定申請手続き、スタッフ募集、利用者募集、販促施策、取引業者開拓等、様々な準備が必要になります。
タカオでは、建築・開設準備を総合的に管理できるようスケジュール表を作成し、開設までの工程で様々なサポートをさせていただきます。
5.グループホーム運営資料提供
障がい者グループホームで失敗しないためのノウハウ資料3点を無料でご提供致します。下記バナーよりお申し込みください。
株式会社タカオ 会社概要
商号 | 株式会社タカオ |
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会社設立 | 1977年9月12日 |
資本金 | 30,000,000円 |
代表者 | 代表取締役社長 村橋章光 |
本社 | 〒500-8227 岐阜市北一色3丁目9番21号 |
URL | https://www.takao-net.jp/ |
従業員数 | 22名 |
決算日 | 8月31日 |
建設業許可 | 国土交通大臣 許可( 特 -3) 第28182 号 |
宅建業許可 | 国土交通大臣(1) 第10025 号 |
一級建築士 事務所 |
岐阜県知事登録 第12637号 |
業務内容 | 総合建設業/テナントリーシング/不動産仲介業 |
グループ全体 従業員数 |
75名 |
グループ会社 | 株式会社タカオホールディングス 株式会社タカオホームパートナーズ |